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売却の流れ
1
売却を依頼する不動産会社を選ぶ

広く買い手を探すなら不動産会社に売却を依頼しましょう。住宅を買い換えたり仲介してもらうのと併せて売却を依頼すれば、売る側の立場に立って販売を行ってくれます。価格や税金、取引の流れなどについてアドバイスしてもらうこともできます。また、自宅などに売主募集といったチラシを入れてくる会社には、そのような物件を求めている顧客がいる可能性があります。最近は不動産会社同士のネットワークも広がっているので、信頼できると思う不動産会社を選びましょう。
2
媒介契約の種類

売却を依頼する不動産会社が決まりましたら、媒介契約をします。この契約は専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あります。売却を 依頼された不動産会社は、いずれかの媒介契約書を作成し記名押印して、依頼者(売主)に交付することが義務付けられています。これらの契約書によって、不動産会社と依頼者との間で媒介契約が成立していることを証明し、媒介報酬を巡るトラブルを防ぎます。
3
売却活動の流れ

まず、売出価格、引渡時期、広告方法など、不動産会社と相談して売却条件を決めます。次に、インターネットや不動産会社間情報といった広告用に間取り図や外観写真を提供するなど、広告活動に協力しましょう。広告を出すと内見希望の人がきます。内見では不動産会社が購入希望者の希望条件を把握した上でご案内や質問の対応をいたしますので、基本的にお任せください。土曜日や日曜日にオープンハウスを行い、自宅を自由に見てもらうと早期に買い手が見つかることもあります。
4
売買契約

買い手が決まりましたら売買契約を締結して物件引き渡しとなります。トラブルにならないように、売買契約書を作成し、売主・買主双方が署名捺印し、それぞれ保管する必要があります。この売買契約書は不動産会社と相談して作成します。
5
物件の引き渡し

物件が契約書の内容どおりか、物件の明け渡しが完了しているか確認します。税金や公共料金の精算はこの時に行 います。マンションの場合は管理会社へ通知し、管理費や修繕積立金、駐車場などの専用使用料も精算します。また、物件に関する資料や図面、物件の鍵を買い主に渡し、所有権移転登記を行うための書類(権利証、委任状、印鑑証明書等)を司法書士に渡します。買い主から残代金を受け取らないとローンが完済できない場合は、完済当日までに抵当権抹消登記の書類を用意することが必要です。

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